FP3級試験
2024年1月 第46問
不正解
2024年1月度過去問
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解答
問46
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
非課税所得 ←正解! | |
一時所得 ←あなたの解答 | |
雑所得 |
(FP試験 2024年1月 第46問 学科/タックスプランニング/所得税の仕組み)
解説
(1)非課税所得
入院給付金は「保険会社からの支払い」ですが、これは“自分が払った保険料に基づいて”受け取るものです。
所得税法では、医療保険・生命保険の「入院給付金」「手術給付金」「高額医療保障金」などは 生活上の損害を補填するもの と考えられており、非課税 とされています。

【用語の解説】
非課税所得:
そもそも課税対象から外れるお金。確定申告に書かなくてもOK。
一時所得:
臨時的・偶発的に得た収入(例:懸賞金、保険の満期金)。計算上は特別控除50万円もある。
雑所得:
給与・事業・不動産など主要な所得区分に入らない収入(例:公的年金、原稿料、副業のちょっとした報酬)。
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