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    2024年1月 第46問


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    2024年1月度過去問
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    解答

    問46

    所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、(   )とされる。

  • 非課税所得 ←正解!
  • 一時所得 ←あなたの解答
  • 雑所得


    (FP試験 2024年1月 第46問 学科/タックスプランニング/所得税の仕組み)


    解説

    (1)非課税所得

    入院給付金は所得税では非課税所得となります。


    所得税法施行令第30条第1号の規定により「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に関しては非課税とされていて、医療保険やがん保険の入院給付金や手術給付金、診断一時金などの各種給付金は非課税となります。



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