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  • FP3級試験
    2024年1月 第4問


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    2024年1月度過去問
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    正解率:0%

    解答

    問4

    遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

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    (FP試験 2024年1月 第4問 学科/ライフプランニング/公的年金)


    解説

    (1)正しい
    この問題の正解率:65.8%(やや高い)

    遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある(障害の状態にある場合は20歳未満)子のいる配偶者」または「」が受けることができます。


    【用語の解説】
    遺族基礎年金
    国民年金から支給される遺族年金。亡くなった人に子がいる場合に支給される。
    子のある配偶者
    夫や妻で、かつ18歳到達年度末まで(あるいは20歳未満で障害1・2級)の子を養育している場合。

    18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害1・2級の子。



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