FP3級試験
2024年1月 第28問
正解
2024年1月度過去問
正解数:5問 / 12問中
正解率:42%
解答
問28
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
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(FP試験 2024年1月 第28問 学科/相続・事業承継/相続と税金)
解説
(2)誤り
この問題の正解率:57.9%(普通)
この問題の正解率:57.9%(普通)
債務控除とは:
被相続人が亡くなった時点で負っている借金などを相続財産から差し引ける制度。
例:住宅ローン、未払いの医療費など。
ただし、相続税法上、「香典返し・墓地・墓碑・仏壇・仏具」などは、
非課税財産(そもそも課税対象外) とされています。
なので、これらに関する未払金は「債務控除の対象にならない」と規定されています。

【間違いやすいポイント】
「未払いだから借金扱いで債務控除できるのでは?」と考えてしまう。
→ でも「非課税財産」に関連する支出なので対象外。
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