• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2024年1月 第8問


    不正解
    不正解

    2024年1月度過去問
    正解数:1問 / 3問中
    正解率:33%

    解答

    問8

    少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。

  • 正しい ←正解!
  • 誤り ←あなたの解答


    (FP試験 2024年1月 第8問 学科/リスク管理/保険制度全般)


    解説

    (1)正しい
    この問題の正解率:63.7%(やや高い)

    少額短期保険とは、「ミニ保険」とも呼ばれる保険で、少額の保険金額を短い保険期間(保険期間が1年以内)のみで引受を行う保険です。

    少額短期保険は、掛金が少なく手ごろな保険ですが、生命保険料控除の対象とならない保険です。


    【用語の解説】
    生命保険料控除:所得税・住民税を計算するときに、支払った生命保険料などを控除して税負担を軽くできる制度。

    【この問題のポイント】
    名前に「保険」とついているから、全部控除対象だと思ってしまう。
    生命保険料控除の対象になるのは、生命保険会社・損保会社・共済。
    少額短期保険業者の商品は対象外。



    選択中のリスト
  • 過去問一覧