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    2024年1月 第30問


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    2024年1月度過去問
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    解答

    問30

    個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。

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    (FP試験 2024年1月 第30問 学科/相続・事業承継/相続財産の評価(不動産))


    解説

    (1)正しい

    貸家建付地とは、貸家、賃貸マンション、貸店舗などの賃貸物件を自己所有の土地に建て、他者に貸している場合の土地のことをいいます。


    貸家建付地は、自用地と違い所有者の利用が制限されることから、相続税評価額を安く評価できます。
    自用地にアパートやマンションを建てると相続税対策になるといわれるのはこのためです。



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