FP3級試験
2024年1月 第17問
正解
2024年1月度過去問
正解数:1問 / 1問中
正解率:100%
解答
問17
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
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誤り ←正解! | |
(FP試験 2024年1月 第17問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
(2)誤り
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得となります。
不動産所得とは、土地や建物の貸付による所得を指し、例えば、土地の賃貸料、アパート・マンションなど収益物件の家賃収入が挙げられます。
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
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