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    2024年1月 第24問


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    2024年1月度過去問
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    解答

    問24

    不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。

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    (FP試験 2024年1月 第24問 学科/不動産/不動産の取得・保有に係る税金)


    解説

    (1)正しい

    原則として、相続人が不動産を相続した場合には、不動産取得税は課されません。
    相続は所有権の移転が形式的なものとみなされるためです。


    不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した人に対して都道府県が課す税金です。



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