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    2024年1月 第19問


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    2024年1月度過去問
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    解答

    問19

    所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。

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    (FP試験 2024年1月 第19問 学科/タックスプランニング/所得控除)


    解説

    (1)正しい

    所得税における扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、以下の条件を満たす必要があります。

    ・納税者と生計を一にする親族であること
    ・年間所得金額が48万円以下であること
    ・その年の12月31日時点の年齢が16歳以上であること

    16歳未満の扶養親族は、年齢条件を満たしていないため、控除対象扶養親族には該当しません。


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