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  • FP3級試験
    2022年9月 第30問


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    2022年9月度過去問
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    解答

    問30

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。

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    (FP試験 2022年9月 第30問 学科/相続・事業承継/相続と税金)


    解説

    (1)正しい

    「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が、「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のどちらか多い金額までであれば相続税がかからないという制度。

    配偶者の税額軽減の適用を受けるには、この制度により相続税が0円になる場合でも相続税の申告が必要です。


    配偶者が一定額まで相続税が控除される理由は、婚姻期間中、夫婦は共同して財産を形成しており、亡くなった被相続人の財産もその配偶者(相続人)の協力があって築かれたと考えられるからです。



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