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    2022年9月 第19問


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    2022年9月度過去問
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    解答

    問19

    給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。

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    (FP試験 2022年9月 第19問 学科/タックスプランニング/税額控除)


    解説

    (1)正しい

    住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分は、確定申告が必要です。
    ただし、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。


    「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除(減税))」とは、 10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度。



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