FP3級試験
2023年1月 第6問
不正解
2023年1月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問6
次の<設例>(2023年1月 問4~6まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」 ←正解! | |
「生命保険料控除は、生命保険に加入した年分については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」 ←あなたの解答 | |
「Aさんが入院給付金を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが受け取る当該給付金は、一時所得として総合課税の対象となります」 |
(FP試験 2023年1月 第6問 実技/保険顧客資産相談業務/生命保険)
解説
(1)「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
(1)適切。
(2)不適切。
生命保険料控除は、年末調整の際に生命保険料控除証明書を勤務先に提出することで適用されるので確定申告は不要です。
(3)不適切。
入院給付金は、契約者や被保険者等が受け取った場合だけでなく、指定代理請求人が本人に代って受け取った場合でも非課税となります。
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