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  • FP3級試験
    2024年1月 第3問


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    2024年1月度過去問
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    解答

    問3

    国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

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    (FP試験 2024年1月 第3問 学科/ライフプランニング/公的年金)


    解説

    (1)正しい

    学生納付特例を使うと、在学中に国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。
    ただし将来の年金額を増やすためには、後からその分を払う「追納」が必要。

    この追納できる範囲にはルールがあります。
    厚生労働大臣の承認を受けた月から数えて10年以内の期間分 に限って追納可能。

    したがって、問題文の記述は正しい。


    学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者が申請して承認を受けることで、4月から翌年3月までの保険年度の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。猶予された保険料は、社会人になってから後払い(追納)することができます。



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