FP3級試験
2023年5月 第50問
不正解
2023年5月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問50
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
3年間 ←正解! | |
5年間 ←あなたの解答 | |
7年間 |
(FP試験 2023年5月 第50問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(1)3年間
青色申告者は、損益通算のほかに、損失の繰越控除という制度を利用することができます。
損失の繰越控除とは、損益通算してもなお控除しきれなかった損失の金額を、翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる制度です。
この制度を利用することで、一時的な損失が発生した場合でも、一定期間にわたって税負担を軽減することができます。
損失の繰越控除を受けるためには、青色申告承認を受けていることが必要です。
選択中のリスト
青色申告過去問一覧