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  • FP3級試験
    2023年5月 第4問


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    2023年5月度過去問
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    解答

    問4

    遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の 死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、 父母、孫、祖父母である。

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    (FP試験 2023年5月 第4問 学科/ライフプランニング/公的年金)


    解説

    (1)正しい

    遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であった人が死亡した場合にその遺族に支給される年金です。
    遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は以下のとおり。

    ・配偶者
    ・子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある方)
    ・父母(死亡当時に55歳以上である方)
    ・孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある方)
    ・祖父母(死亡当時に55歳以上である方)


    これらの遺族のうち、最も優先順位の高い者が遺族厚生年金を受け取ることができます。



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