• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2023年1月 第29問


    不正解
    不正解

    2023年1月度過去問
    正解数:0問 / 1問中
    正解率:0%

    解答

    問29

    公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

  • 正しい ←正解!
  • 誤り ←あなたの解答


    (FP試験 2023年1月 第29問 学科/相続・事業承継/相続と法律)


    解説

    (1)正しい

    公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書です。公正証書遺言を作成するためには証人が2人以上必要です。

    公正証書遺言の証人は、利害関係のない第三者である必要があります。そのため、推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族は証人になれません。


    自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の内容をすべて自筆で作成します。一方、公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。



    選択中のリスト
  • 2023年1月過去問一覧