FP3級試験
2025年5月 第27問
正解
2025年5月度過去問
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解答
問27
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
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誤り ←正解! | |
(FP試験 2025年5月 第27問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
解説
(2)誤り
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成しますが、その際に 証人2人以上の立会い が必要です。
ただし、その証人には一定の制限があり、公平性を守るために「利害関係者」は証人になれません。
推定相続人(配偶者・子・親など、遺言者が亡くなったら相続できる立場の人)
受遺者(遺言で財産をもらう人)
その配偶者や直系血族
これらは利害関係があるため、証人にはなれません。
もし証人として関わると、遺言の公正性が疑われるからです。

【用語の解説】
公正証書遺言 :公証役場で公証人に作成してもらう遺言。最も安全で確実。
証人 :立ち会って遺言の内容が正しく作成されたことを確認する人。
推定相続人 :法律で相続する立場にある人(妻、夫、子、親など)。
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