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    2024年5月 第27問


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    2024年5月度過去問
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    解答

    問27

    自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

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    (FP試験 2024年5月 第27問 学科/相続・事業承継/相続と法律)


    解説

    (1)正しい

    自筆証書遺言は、 原則として全文を自書(自分で手書き) する必要があります。
    しかし2019年の民法改正で、財産目録については例外が認められました。

    財産目録そのものは、パソコンやワープロで作成してもOK。
    ただし、その財産目録の各ページに遺言者本人が署名押印する必要があります。

    つまり本文(遺言の意思表示部分)は手書き必須ですが、財産目録は「見やすさ・実務性」を考えてパソコン利用が認められているのです。


    【用語の解説】
    自筆証書遺言 :遺言者が全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印する遺言形式。費用がかからず手軽だが、方式違反があると無効になる。
    財産目録 :遺言の中で「遺産として何があるか」をまとめた一覧表。土地や預金、株式などを明示する部分。



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