FP3級試験
2024年1月 第24問
不正解
2024年1月度過去問
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解答
問24
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
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(FP試験 2024年1月 第24問 学科/不動産/不動産の取得・保有に係る税金)
解説
(1)正しい
不動産取得税とは
土地や建物を「購入・贈与・交換・建築」などで取得したときに都道府県が課す地方税です。
ただし例外があって、相続による取得は非課税と法律で決まっています。
理由は「相続税」という別の税で課税されるため、二重課税を避けるためです。

【間違いやすいポイント】
「不動産を取得すれば必ず課税される」と早とちりしやすい。
相続と贈与を混同しやすいので注意。
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