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  • FP3級試験
    2022年9月 第24問


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    2022年9月度過去問
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    解答

    問24

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

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    (FP試験 2022年9月 第24問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)


    解説

    (1)正しい

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とは、マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。

    ただし、適用要件の中に「売り手と買い手が親子や夫婦、生計を一にする親族などでないこと」があります。


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