FP3級試験
2024年5月 第19問
不正解
2024年5月度過去問
正解数:1問 / 4問中
正解率:25%
解答
問19
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
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(FP試験 2024年5月 第19問 学科/タックスプランニング/損益通算)
解説
(1)正しい
損益通算とは?
ある所得区分で赤字(損失)が出たら、他の所得の黒字とぶつけて差し引きすること。
これにより、課税される所得全体を減らせるので、税金が軽くなる仕組みです。
損益通算できる代表的な所得
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
これらの赤字は、原則として他の所得と損益通算できます。
ただし「一定のものを除き」とある通り、全部が対象ではなく制限ありです。

【用語の解説】
不動産所得:アパート経営や土地貸付などからの所得
事業所得:商売・フリーランスなどの事業からの所得
山林所得:5年以上所有した山林を売ったときの所得
譲渡所得:土地や建物、株式などを売ったときの所得
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