FP3級試験
2024年5月 第18問
不正解
2024年5月度過去問
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解答
問18
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
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(FP試験 2024年5月 第18問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
(1)正しい
不動産の貸付から得られる収入は、原則として 不動産所得 に区分されます。
ここで「事業的規模」とは、俗にいう“5棟10室基準”(アパートなら10室以上、独立家屋なら5棟以上)のように、相当規模で貸している場合を指します。
ただし!
この「事業的規模」という言葉に引っかかって、「事業所得になるのでは?」と勘違いする人が多いんです。
実際には、どれだけ大規模にアパートを貸していようと、それは 不動産所得のまま。

この問題、いわゆる“ひっかけ”です。 事業的規模と書かれると「事業所得」と書きたくなりますが、そこに落とし穴があります。
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