FP3級試験
2024年1月 第17問
正解
2024年1月度過去問
正解数:1問 / 1問中
正解率:100%
解答
問17
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
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(FP試験 2024年1月 第17問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
(2)誤り
この問題の正解率:58.6%(普通)
この問題の正解率:58.6%(普通)
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得となります。
不動産所得とは、土地や建物の貸付による所得を指し、例えば、土地の賃貸料、アパート・マンションなど収益物件の家賃収入が挙げられます。
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

【間違いやすいポイント】
「不動産」と聞くと、つい「不動産所得」と思い込む人が多い。
でも、税法上は「何で儲けたか」で所得区分が違う。
貸して得る → 不動産所得
売って得る → 譲渡所得
実際の試験では、この “区分の違い” をしっかり理解しているかを確認してきます。
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