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    2023年1月 第29問


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    2023年1月度過去問
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    解答

    問29

    公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

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    (FP試験 2023年1月 第29問 学科/相続・事業承継/相続と法律)


    解説

    (1)正しい

    公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書です。公正証書遺言を作成するためには証人が2人以上必要です。

    公正証書遺言の証人は、利害関係のない第三者である必要があります。そのため、推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族は証人になれません。


    自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の内容をすべて自筆で作成します。一方、公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。



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