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  • FP3級試験
    2023年1月 第17問


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    2023年1月度過去問
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    解答

    問17

    夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

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    (FP試験 2023年1月 第17問 学科/タックスプランニング/所得控除)


    解説

    (1)正しい

    社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。


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