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  • FP3級試験
    2023年5月 第21問


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    2023年5月度過去問
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    解答

    問21

    不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。

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    (FP試験 2023年5月 第21問 学科/不動産/不動産の見方)


    解説

    (1)正しい

    不動産登記は、あくまでも権利関係を公示するための制度であり、権利関係の真実を証明するための制度ではありません。そのため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合でも、登記記録を信じて不動産を購入した者を保護することはできません。

    不動産の購入を検討する際には、登記記録を必ず確認するとともに、不動産の所有権が第三者に移転していないかどうかを慎重に調査することが重要です。


    公信力とは、登記簿の記載を第三者が信頼して取引をした場合に、その記載に従って取引を行った第三者を保護する効力です。



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