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  • FP3級試験
    2023年5月 第28問


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    2023年5月度過去問
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    解答

    問28

    自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。

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    (FP試験 2023年5月 第28問 学科/相続・事業承継/相続と法律)


    解説

    (1)正しい

    自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しません。

    自筆証書遺言書保管制度では、遺言書を遺言書保管所に保管する際に、遺言書の形式や内容の確認、遺言者の死亡の確認等の検認に相当する手続が行われます。この手続により、遺言書の真正性が確認されるため、家庭裁判所による検認を省略することができるのです。


    検認とは、遺言書の真正や遺言者の最後の意思が尊重されているかどうかを、家庭裁判所が確認する手続です。



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