• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2023年9月 第60問


    不正解
    不正解

    2023年9月度過去問
    正解数:0問 / 1問中
    正解率:0%

    解答

    問60

    貸家建付地の相続税評価額は、(   )の算式により算出される。

  • 自用地としての価額×(1-借地権割合)
  • 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合) ←あなたの解答
  • 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) ←正解!


    (FP試験 2023年9月 第60問 学科/相続・事業承継/相続財産の評価(不動産))


    解説

    (3)自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    貸家建付地とは、所有する土地にアパート、マンションなどの賃貸用の建物を建てて、他の個人や企業に貸し付けている土地のことを指します

    貸家建付地の相続税評価額は、以下の算式により算出されます。

    貸家建付地の相続税評価額 = 自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)


    借地権割合とは、貸家建付地に設定されている借地権の割合です。
    借家権割合とは、貸家建付地に設定されている借家権の割合です。
    賃貸割合とは、貸家建付地の敷地面積のうち、賃貸に供されている部分の割合です。



    選択中のリスト
  • 過去問一覧