FP3級試験
2024年5月 第40問
不正解
2024年5月度過去問
正解数:1問 / 3問中
正解率:33%
解答
問40
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
贈与税 ←あなたの解答 | |
相続税 | |
所得税 ←正解! |
(FP試験 2024年5月 第40問 学科/リスク管理/生命保険)
解説
(3)所得税
今回の設定はこうです:
契約者(保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさんの父
死亡保険金受取人:Aさん
つまり、Aさんが保険料を払い、Aさんが受け取り、対象は父。
この場合、Aさんは自分で掛金を負担して、その見返りとして父の死亡時に保険金を受け取ります。
このときは「相続財産をもらったわけではなく、Aさん自身が払ったお金のリターン」とみなされるため、所得税の一種(=一時所得)として課税されます。

【間違いやすいポイント】
「死亡=相続税」と思ってしまいがちですが、ポイントは 誰が保険料を払っていたか。
契約者=受取人が同じなら「所得税」。
契約者=被保険者が同じなら「相続税」。
契約者≠受取人で、被保険者も別なら「贈与税」。
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