FP3級試験
2023年5月 第24問
不正解
2023年5月度過去問
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解答
問24
個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
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(FP試験 2023年5月 第24問 学科/不動産/不動産の取得・保有に係る税金)
解説
(2)誤り
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることなどの要件を満たす必要があります。
「6,000万円以下」ではありません。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続によって取得した空き家を早期に売却し、空き家問題の解決を図ることを目的としたものです。そのため、譲渡対価を高く設定することで、相続人が空き家を売却するインセンティブを高めようとしています。
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