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  • FP3級試験
    2022年9月 第18問


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    2022年9月度過去問
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    解答

    問18

    所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

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    (FP試験 2022年9月 第18問 学科/タックスプランニング/所得控除)


    解説

    (2)誤り

    扶養控除の適用を受ける上で、納税者本人の所得制限はありません。
    扶養する親族の年齢と合計所得金額が条件を満たしていれば、適用されます。


    納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用要件となっているのは、配偶者控除・配偶者特別控除です。



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