• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2023年5月 第13問


    不正解
    不正解

    2023年5月度過去問
    正解数:0問 / 1問中
    正解率:0%

    解答

    問13

    次の<設例>(2023年5月 問13~15まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。

    遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。財産目録については、パソコン等で作成することが認められています」 ←あなたの解答
  • 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます」
  • 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。その作成時、推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすることができます」 ←正解!


    (FP試験 2023年5月 第13問 実技/個人資産相談業務/相続と法律)


    解説

    (3)「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。その作成時、推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすることができます」

    (1)適切。

    (2)適切。
    自筆証書遺言は法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。

    (3)不適切。
    公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません。
    妻Bさんと長女Cさんは推定相続人なので承認になることはできません。


    -



    選択中のリスト
  • 遺言過去問一覧