FP3級試験
2024年5月 第60問
不正解
2024年5月度過去問
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正解率:0%
解答
問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
① 200m2 ② 50% ←あなたの解答 | |
① 330m2 ② 80% ←正解! | |
① 400m2 ② 80% |
(FP試験 2024年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)
お疲れ様でした。
解説
(2)① 330m2 ② 80%
特定居住用宅地等とは
被相続人が住んでいた自宅の土地のこと。相続税計算で大きな減額が受けられます。
限度面積の数字に注意
居住用:330㎡・80%減額
事業用(店舗・工場など):400㎡・80%減額
貸付事業用(アパート経営など):200㎡・50%減額
試験ではこの「数字の入れ替え」でひっかけるのが定番です。

【用語の解説】
小規模宅地等の特例:
相続税の負担を軽くする制度。生活の基盤や事業継続を守るための措置。
特定居住用宅地等:
被相続人やその同居家族が住んでいた宅地。
限度面積:
特例が使える最大面積。これを超える部分は通常の評価額。
減額割合:
評価額を何%減らすかの割合。相続税額に直結します。
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