FP3級試験
2023年9月 第60問
不正解
2023年9月度過去問
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正解率:0%
解答
問60
貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
自用地としての価額×(1-借地権割合) ←あなたの解答 | |
自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合) | |
自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) ←正解! |
(FP試験 2023年9月 第60問 学科/相続・事業承継/相続財産の評価(不動産))
お疲れ様でした。
解説
(3)自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家建付地とは、所有する土地にアパート、マンションなどの賃貸用の建物を建てて、他の個人や企業に貸し付けている土地のことを指します
貸家建付地の相続税評価額は、以下の算式により算出されます。
貸家建付地の相続税評価額 = 自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借地権割合とは、貸家建付地に設定されている借地権の割合です。
借家権割合とは、貸家建付地に設定されている借家権の割合です。
賃貸割合とは、貸家建付地の敷地面積のうち、賃貸に供されている部分の割合です。
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