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  • FP3級試験
    2024年5月 第55問


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    2024年5月度過去問
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    解答

    問55

    自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

  • ① 1年  ② 12月31日 ←あなたの解答
  • ① 3年  ② 3月15日
  • ① 3年  ② 12月31日 ←正解!


    (FP試験 2024年5月 第55問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)


    解説

    (3)① 3年  ② 12月31日

    居住用財産の3,000万円特別控除
    → マイホームを売った時、利益(譲渡所得)から最大3,000万円を非課税にできる制度。

    期限がある理由
    → 「もう実際には住んでない家」をいつまでも“居住用”として扱うのは不自然だから。
    だから「3年ルール」を設けている。


    【間違いやすいポイント】
    3年3月15日までと覚えてしまう人が多い(確定申告期限と混同)。
    → 実際は「年末の12月31日」まで。
    「3年きっかり」ではなく「3年を経過する年の12月31日」までOK。
    → つまり、実質的には最長で4年弱の猶予がある。



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