FP3級試験
2024年5月 第47問
不正解
2024年5月度過去問
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正解率:0%
解答
問47
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
配当控除 ←あなたの解答 | |
雑損控除 ←正解! | |
住宅借入金等特別控除 |
(FP試験 2024年5月 第47問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(2)雑損控除
配当控除
これは「税額控除」です。配当所得に対して二重課税を調整するために、計算された税額から差し引く制度。なので「所得控除」ではありません。ここを間違える人が多い。
雑損控除
これは「所得控除」です。災害・盗難・横領などで資産に損害を受けたときに適用される。正解はこれ。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
名前に「控除」とつくので引っかかりやすいですが、実際は「税額控除」です。年末のローン残高に応じて計算された額を、税額から直接引く仕組み。

【間違いやすいポイント】
キーワードに「控除」とつくからといって、すべて「所得控除」ではない。
所得控除は「所得から差し引く」、税額控除は「税額から差し引く」。この計算上の位置の違いを理解しておくと迷わない。
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