FP3級試験
2025年5月 第55問
不正解
2025年5月度過去問
正解数:2問 / 10問中
正解率:20%
解答
問55
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
1,000万円 ←あなたの解答 | |
2,000万円 | |
3,000万円 ←正解! |
(FP試験 2025年5月 第55問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
解説
(3)3,000万円
この問題は
「被相続人(亡くなった人)の住んでいた家(空き家)を子どもが相続して売った場合に使える特別控除の額はいくらか?」
を問うています。
この特例は 「空き家譲渡の3,000万円特別控除」 と呼ばれるもの。
相続で取得した「被相続人が一人で住んでいた家屋と敷地」を譲渡した場合、譲渡所得から 最高3,000万円 を控除できる。

通常の居住用財産の3,000万円控除と似ているが、これは「相続した空き家」が対象という点が違う。
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