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    2024年5月 第30問


    正解
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    2024年5月度過去問
    正解数:15問 / 32問中
    正解率:47%

    解答

    問30

    相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

  • 正しい ←正解!
  • 誤り


    (FP試験 2024年5月 第30問 学科/相続・事業承継/相続と税金)


    解説

    (1)正しい

    相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。


    【間違いやすいポイント】
    「相続人の住所地の税務署」と勘違いしやすい。あくまで基準は亡くなった人です。



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