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  • FP3級試験
    2025年5月 第53問


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    2025年5月度過去問
    正解数:4問 / 14問中
    正解率:29%

    解答

    問53

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。

  • ①戸数の総戸数に占める割合  ②できる ←あなたの解答
  • ①専有部分の床面積の割合  ②できない
  • ①専有部分の床面積の割合  ②できる ←正解!


    (FP試験 2025年5月 第53問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)


    解説

    (3)①専有部分の床面積の割合  ②できる

    ①持分割合は何で決まる?
    区分所有法では、建物の共用部分は各区分所有者が「専有部分の床面積の割合」に応じて持分を持つことになっています。
    「部屋が広い人は、その分だけ共用部分にも多く権利を持つ」というイメージ。
    ※戸数ではありません。広い部屋と狭い部屋が同じ持分だと不公平になるため。

    ②規約で別段の定めはできるか?
    法律上は「床面積の割合」が原則ですが、規約で全員が合意すれば変更できます。
    たとえば「全戸一律で1/○ずつにする」といったルールも可能。


    【用語の解説】
    区分所有法:マンションなど区分所有建物のルールを定めた法律。
    専有部分:自分の部屋。自由に使える部分。
    共用部分:エントランス、廊下、階段、エレベーターなどみんなで使う部分。
    持分割合:共用部分をどのくらいの割合で所有しているかを示すもの。



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