FP3級試験
2024年5月 第50問
不正解
2024年5月度過去問
正解数:3問 / 7問中
正解率:43%
解答
問50
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
給与の年間収入金額が1,000万円を超える者 ←あなたの解答 | |
初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者 ←正解! | |
生命保険料控除の適用を受けようとする者 |
(FP試験 2024年5月 第50問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(2)初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
(1)給与収入が1,000万円を超える人
これは年末調整の対象外になるケースです。対象外=確定申告が必要、と思いたくなりますが、問題文は「対象となる給与所得者のうち」と条件付きです。よってここは不正解。
(2)初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人
初年度だけは確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除可能になります。これが正解。
(3)生命保険料控除を受けたい人
これは通常の年末調整で控除を受けられるので、確定申告は不要。

【用語の解説】
年末調整 :会社が従業員の所得税を年末に精算してくれる制度。多くのサラリーマンはこれで完結。
確定申告 :自分で1年間の所得と税金を精算する手続き。年末調整で処理できない人が対象。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) :住宅ローンを組んだ人の税負担を軽減する制度。初年度だけ確定申告が必要。
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