FP3級試験 
2025年5月 第60問

不正解
2025年5月度過去問
正解数:1問 / 2問中
正解率:50%
解答
問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
| ①200m² ②50% ←あなたの解答 | |
| ①330m² ②80% | |
| ①400m² ②80% ←正解! | 
(FP試験 2025年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)
解説
		(3)①400m²  ②80%
この問題の正解率:45.3%(普通)
    
  この問題の正解率:45.3%(普通)
 小規模宅地等の特例とは 
相続税を計算するとき、亡くなった人が使っていた宅地(自宅や事業に使っていた土地)は評価額がそのままだと高くなりすぎて、相続人が納税に困る場合があります。
→ そこで「一定の条件を満たせば評価額を大きく減額してあげますよ」という救済ルール。
 特定事業用宅地等とは 
被相続人(亡くなった人)が事業に使っていた土地。
例:商店、工場、事務所の土地など。
 減額内容 
限度面積:400㎡まで
減額割合:80%

【間違いやすいポイント】
・330㎡・80%は「特定居住用宅地等(自宅用)」の数字。よくごっちゃになります。
・200㎡・50%は「貸付事業用宅地等」の数字。こちらも試験でよく引っ掛けに出ます。
自宅(居住用):330㎡ 80%
事業用:400㎡ 80% ←今回の答え
貸付事業用:200㎡ 50%
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