FP3級試験
2025年5月 第46問
不正解
2025年5月度過去問
正解数:3問 / 5問中
正解率:60%
解答
問46
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
①150万円 ②50万円 ←あなたの解答 | |
①150万円 ②75万円 ←正解! | |
①200万円 ②150万円 |
(FP試験 2025年5月 第46問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
(2)①150万円 ②75万円
一時所得 :宝くじの当せん金、懸賞、保険の満期金など、一時的に入ってくる臨時の所得。
①一時所得の計算式 :
一時所得=(収入金額−収入を得るための支出−特別控除額(最高50万円))
総収入金額:300万円
支出:100万円
特別控除:50万円
計算すると:
300万−100万−50万=150万円
→ ①は 150万円
② 総所得金額に算入される額
一時所得は その半分だけ が課税対象となります。
150万円×1/2=75万円
→ ②は 75万円

【間違いやすいポイント】
特別控除50万円を忘れないこと。
「半分になる」のはあくまで控除後の金額。
「一時所得」だから全部課税されると思い込む人が多い。ここは試験の引っかけポイント。
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