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    2025年5月 第27問


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    2025年5月度過去問
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    解答

    問27

    公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

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    (FP試験 2025年5月 第27問 学科/相続・事業承継/相続と法律)


    解説

    (2)誤り

    公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成しますが、その際に 証人2人以上の立会い が必要です。
    ただし、その証人には一定の制限があり、公平性を守るために「利害関係者」は証人になれません。

    推定相続人(配偶者・子・親など、遺言者が亡くなったら相続できる立場の人)
    受遺者(遺言で財産をもらう人)
    その配偶者や直系血族

    これらは利害関係があるため、証人にはなれません。
    もし証人として関わると、遺言の公正性が疑われるからです。


    【用語の解説】
    公正証書遺言 :公証役場で公証人に作成してもらう遺言。最も安全で確実。
    証人 :立ち会って遺言の内容が正しく作成されたことを確認する人。
    推定相続人 :法律で相続する立場にある人(妻、夫、子、親など)。



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