FP3級試験
2024年1月 第20問
正解
2024年1月度過去問
正解数:1問 / 5問中
正解率:20%
解答
問20
所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。
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誤り | |
(FP試験 2024年1月 第20問 学科/タックスプランニング/税額控除)
解説
(1)正しい
この問題の正解率:62.1%(やや高い)
この問題の正解率:62.1%(やや高い)
上場株式の配当には、
申告不要制度(源泉徴収のみで完結)
申告分離課税(株の譲渡益と合算できるが配当控除は不可)
総合課税(給与などと合算でき、配当控除が使える)
という選択肢があります。
配当控除は「総合課税」を選んだときしか使えません。
したがって、申告分離課税を選んだら配当控除はNGです。

【用語の解説】
申告分離課税:他の所得と分けて税率20.315%で課税する方式。株や投信でよく使う。
総合課税:給与や事業所得と合算して累進税率で課税する方式。配当控除が使える。
配当控除:二重課税調整のための控除。法人段階で課税された利益を個人に配当しても税負担が重くならないようにする仕組み。
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