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    2024年1月 第28問


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    2024年1月度過去問
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    解答

    問28

    相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

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    (FP試験 2024年1月 第28問 学科/相続・事業承継/相続と税金)


    解説

    (2)誤り

    墓地や仏壇などの財産は、相続税の課税対象外です。そのため、代金が未納であったとしても債務控除の対象とはなりません。


    債務控除とは、亡くなった人が残した借入金や未払金などの債務と葬式費用を遺産の総額から控除できる制度です。



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