FP3級試験
2024年5月 第32問
不正解
2024年5月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問32
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
1年 ←あなたの解答 | |
1年6カ月 ←正解! | |
2年 |
(FP試験 2024年5月 第32問 学科/ライフプランニング/社会保険)
解説
(2)1年6カ月
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず給与がもらえないときに、生活保障として支給されるものです。
「支給開始日」からカウントして、同一傷病について最長で1年6カ月が限度。
この「1年6カ月」は、 連続ではなく通算 で数えます。途中で復職しても、同じ傷病でまた休職したら、その日数を足していきます。

この問題は「傷病手当金=支給開始から通算で1年6カ月が限度」を押さえれば一発クリアです。
次のFP試験でも、この「1年6カ月」という数字は鉄板で出るので、絶対に落とさないようにしてください。
選択中のリスト
2024年5月過去問一覧