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  • FP3級試験
    2026年5月 第3問


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    2026年5月度過去問
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    解答

    問3

    国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

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    (FP試験 2026年5月 第3問 学科/ライフプランニング/公的年金)


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    解説

    (2)誤り
    この問題の正解率:71.4%(高い)

    学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
    ポイントは、所得要件を見るのは学生本人であり、世帯主の所得ではありません。
    問題文では「学生本人および世帯主」としているため誤りです。


    【間違いやすいポイント】
    似た制度に保険料免除制度があります。
    保険料免除制度では、本人・配偶者・世帯主の所得が関係します。
    一方、学生納付特例制度では基本的に学生本人の所得を見るので、ここを混同しやすいです。試験の定番ひっかけです。

    【用語の解説】
    第1号被保険者
    自営業者、学生、無職の人など、国民年金に加入する20歳以上60歳未満の人です。

    学生納付特例制度
    学生本人の所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。



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