FP3級試験
2025年5月 第3問
不正解
2025年5月度過去問
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解答
問3
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
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(FP試験 2025年5月 第3問 学科/ライフプランニング/公的年金)
解説
(2)誤り
この問題のカギは「第1号被保険者の配偶者が第3号になれるか?」という点です。
第1号被保険者
自営業者・フリーランス・学生・無職など。自分で国民年金保険料を納める人。
第2号被保険者
会社員や公務員(厚生年金や共済年金に加入している人)。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
→つまり「会社員や公務員に養われている配偶者」が対象。
したがって、第1号被保険者に扶養されている配偶者は第3号にはなれず、第1号になるのが正しいです。

【この問題のポイント】
第3号は“第2号の配偶者”限定
「第1号の配偶者」ではない。ここをしっかり区別。
試験でよく出るひっかけ
「扶養に入ってる=第3号」と思いがちだが、それは誤り。
扶養関係ではなく、夫(妻)が第2号かどうかが決定打。
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