FP3級試験
2023年1月 第3問
不正解
2023年1月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問3
次の<設例>(2023年1月 問1~3まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
最後に、Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
「Aさんの60歳以後の各月に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」 ←あなたの解答 | |
「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、Aさんは、当該給付金を最長で2年間受給することができます」 ←正解! | |
「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」 |
(FP試験 2023年1月 第3問 実技/保険顧客資産相談業務/社会保険)
解説
(2)「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、Aさんは、当該給付金を最長で2年間受給することができます」
(1)適切。
(2)不適切。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降65歳まで最長5年間支給されます。
(3)適切。
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降、失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていない従業員を対象とした給付金です。 具体的には、60歳で定年退職した後、ブランクなく同一企業で再雇用された従業員などが該当します。
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