FP3級試験
2023年9月 第19問
不正解
2023年9月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問19
下記の<設例>(2023年9月 問16~20まで共通)について解答しなさい。
明子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、パートタイマーとして、株式会社SXにて2023年10月1日より「週25時間、月給12万円、雇用期間の定めなし」という労働条件で働く予定である。この条件で働き始めた場合の明子さんの国民年金の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、株式会社SXは特定適用事業所である。
国民年金の第1号被保険者である。 ←あなたの解答 | |
国民年金の第2号被保険者である。 ←正解! | |
国民年金の第3号被保険者である。 |
(FP試験 2023年9月 第19問 実技/資産設計提携業務/公的年金)
解説
(2)国民年金の第2号被保険者である。
特定事業所(厚生年金保険の被保険者が常時101人以上である企業など)に勤務する人で、以下の4つの条件を満たす人は、厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)となります。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・継続して2ヵ月を超えて使用される見込みであること
国民年金法では、すべての被保険者を次の3種類に区別しています。
第1号被保険者⇒自営業者等
第2号被保険者⇒会社員・公務員
第3号被保険者⇒第2号被保険者の配偶者
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