FP3級試験
2023年1月 第17問
不正解
2023年1月度過去問
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解答
問17
<設例>に基づき下記の問15~問20について解答しなさい。
智洋さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、智洋さんが現時点(54歳)で死亡した場合、智洋さんの死亡時点において妻の美奈子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、智洋さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。また、昇太さんに障害はないものとする。
中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金と死亡一時金が支給される。 ←あなたの解答 | |
中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。 ←正解! | |
中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。 |
(FP試験 2023年1月 第17問 実技/資産設計提携業務/公的年金)
解説
(2)中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せで受給できる年金です。 40歳から65歳までの夫と死別した妻が対象で、子供がいない場合に中高齢寡婦加算を受給できます。
死亡一時金や寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として一定期間以上国民年金の保険料を納めているなどの要件を満たす必要があり、智洋さんはこれを満たさないため支給されません。
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
寡婦年金とは 国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に支給されます。
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